『 課題は現場に。知恵も現場に。』

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KONIWA

浄化槽の適正な管理について

浄化槽を適正に管理することは、生活環境や地域の水質を守るうえで欠かせません。私は、点検や清掃に関する記録票の作成・保管、法定検査機関に対する処分や指定取消し基準の明確化、外部有識者の導入、新たな検査機関を設ける可能性について質問しました。

県の答弁では、浄化槽には「保守点検の記録」と「清掃の記録」があり、浄化槽の管理者と委託された事業者には、3年間保管する義務があります。県は、事業者向けの連絡協議会や研修で周知するとともに、県のホームページや市町村を通じて管理者にも保管義務を知らせるとしました。

検査機関の指定取消しについては、省令で要件が定められているものの、どの程度の違反で取り消すかという具体的な基準は明記されていません。県は、すでに基準を定めている三重県などを調査し、高知県として基準を設ける必要があるか判断すると答弁しました。

評議員への外部有識者の導入については、法令、浄化槽の構造、水質、公衆衛生、組織運営など幅広い専門性が必要との認識が示されました。一方、新しい検査機関の設置より、現在の機関内部で課題を提起し、検査の質を高めることが重要との考えです。公平で信頼される検査体制となるよう確認してまいります。

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